問題文と正答
ネクロプシーの実施に際して遺族の同意は不要である。
正解はバツです。正答率1.00ですので、これに関して解説はもはや不要でしょう。勉強しなくても、直感的に理解できると思います。
ネクロプシーに際して留意すべき事柄
せっかくですので、ネクロプシーの関連事項について確認していきます。病理学会のページに、厚生労働省に疑義照会を行い回答を得た報告が記載されていますのでそちらもあわせてご確認ください。
ネクロプシーは死後の検体採取のことを指します。解剖とは異なり、体腔内を肉眼的に観察することはなく、また針などで検体を採取する場合が多いと思います。解剖ではないので、検体採取にあたり死体解剖資格を必要としません。また、死後の検体採取のため、保険診療の適応ではありません。いわゆる、「病院の持ち出し」になります。もしくは大学等なら講座持ち、あるいはご遺族に負担を求める場合などもあるのでしょうか。
事前に遺族の同意を得てからネクロプシーをしよう
費用はさておき、ご遺体から検体を採取する場合に問題になるのが、死体損壊罪です。必ずご遺族の同意を得て、検体採取を行いましょう。
Take home messages
ネクロプシーは解剖ではない(ネクロプシーにあたり死体解剖資格は不要)
遺族の同意を得ないでネクロプシーをすると、死体損壊罪に問われる